計量関係法規 出題傾向と対策

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計量関係法規について、基本的には暗記問題ですが、いきなり全てのことを覚えるのはちょっと無理があると思います。まず最初は自分なりに覚えやすい範囲、試験での出題傾向の多い範囲に要点を絞ってピンポイントで勉強しておくことが重要だと思います。

Contents

出題傾向

計量関係法規の出題傾向は微妙に異なりながらも、出題される範囲に関してはそれほど大きな変動はないと思います。概ね以下のような構成で出題されています。

 
出題箇所 出題数
第一章 総則 2問
第二章 計量単位 2問
第三章 適正な計量の単位 5~6問
第四章 正確な特定計量器等の供給 2問
第五章 検定等 4問
第六章 計量証明の事業 4問
第七章 適正な計量管理 3問
第八章 計量器の校正等 1~2問
第九章、第十章 雑則、罰則 1問

何度も何度も過去問題を解いているうちに、出題頻度の高い重要な箇所や間違ややすいポイントなどが自然と頭に入ってくると思います。そうなってから勉強範囲を徐々に広げていっても遅くはありません。最終的にはかなり広範囲で広く浅く覚えておくことが点数をとる秘訣だと思います。




第一章 総則について 2問

計量法の目的(第1条)、用語の定義(第2条)は、計量法の基本的な事項であり、文面としてもそれほど長くはないので文面をそのまま暗記してしまったほうが良いです。

特に計量法の目的については、過去問を解きながら何度も何度も読み返したりするうちに自然に頭に入ってくると思います。

用語の定義で暗記が難しい場合には、

  • 計量
  • 取引
  • 証明
  • 計量器
  • 特定計量器
  • 標準物質

について覚えておくだけでも良いと思います。まあ毎年大体この辺りが出題されます。ここだけで2問正解が確定です。

その他に、毎年出題傾向の多い第三章、第五章、第六章、第七章あたりは確実に抑えておきたいところです。

第三章 適正な計量の単位について 5~6問

毎年出題数が最も多い部分になります。出題数が多いので、ここを重点的にやっておくと間違いなく点数につながります。また、出題数が多いということは、計量士としてこのあたりを十分理解しておく必要があるということだと思います。

  • 商品の販売に係る計量について
  • 密封をした特定商品の量目公差の問題
  • 都道府県知事又は特定市町村の長による勧告指示
  • 使用の制限、使用方法等の制限に関わる特定計量器
  • 定期検査
  • 指定定期検査機関

などは個人的には割りと出題傾向が強いような気がします。

都道府県知事又は特定市町村の長による勧告は、「必要な措置をとるべきことを勧告することができる」ところから始まり、言うことを聞かなかったら「その旨を公表することができる」へと繋がる、ということを意識します。

勧告に関することは、この部分だけではありませんが、必ず言えることは段階を踏むということです。突然停止を命じたり、公表したり、ということは無い、と頭に入れます。

定期検査について

「定期検査」は毎回必ずといってもいいくらい出題されます。
以下記事にまとめています。

定期検査について

  • 定期検査を実施するのは都道府県知事又は特定市町村の長であること
  • 定期検査の対象となる特定計量器
  • 定期検査の合格条件や実施時期
  • 指定定期検査機関など

これらの事は基本事項として頭に入れます。

その他には、
定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する、ということ。合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する、ということは覚えておきたい事項です。

余談ですが、定期検査済証印には(済)がつくこと、などはポイントとして覚えておく必要があります。たまにこの「済」がついていない引っ掛け問題があったりします。

第五章 検定等について 4問

検定等については毎年4問程度出題されます。確実に抑えておきたいです。

検定の合格条件

  1. その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること
  2. その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと

検定に合格したら検定証印を付すること、特定計量器の検定証印の有効期間は特定計量器ごとに政令で定められていること、検定証印には満了の年月を表示することなど。

型式の承認

検定の合理化を図るために「型式の承認」があります。こちらもよく出題されるポイントです。

型式の承認制度は、検定で構造に関わる部分について全ての特定計量器について細かくは見ていられないので、型式の承認を受けている特定計量器については、一部の試験を除き、構造に関わる検定を省略する、という制度です。

型式の承認は、検定の一部分を担っているもので、経済産業大臣、または日本電気計器検定所が行い、10年ごとにその更新を受けなければその期間の経過によってその効力を失う、ということを頭に入れます。

第六章 計量証明の事業について 4問

計量証明の事業

基本事項として、計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、その事業所ごとに都道府県知事の登録を受けなければならない、ということを頭に入れておきます。登録を受けなければならないものについては以下のとおりです。

  1. 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明の事業
  2. 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業

登録のために都道府県知事に申請書を出すのですが、申請書に記載する事項についてもよく問題にされます。

計量証明の事業について

申請書には、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名や事業区分、その所在地などの他に、計量士の氏名及び登録番号なども記載します。この引っ掛け問題として「計量士の住所及び氏名」なんて問題があったりしますが、このご時世でそんな個人情報を求めるはずがない、という常識的な側面から理解することで暗記の負担を軽減します。

登録の基準や登録の取消し等についてもよく出題されます。確実に頭に入れておきたいポイントです。

計量証明検査

計量証明検査は都道府県知事が行います。合格条件はよく出題されます。

  • 検定証印等(有効期間の経過していないもの)が付されていること
  • その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること
  • その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと

先に出てきた検定の合格条件の二つ目と似たような部分があるので穴埋め問題として出題されやすいポイントです。
計量証明検査の合格条件は「使用公差を超えないこと」、であり、検定の合格条件は「検定公差を超えないこと」です。検定という名前から連想させることで暗記の負担を軽減できます。

第七章 適正な計量管理について 3問

計量士

経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。

計量士の登録(第122条)については基本的な事項なので確実に覚えておきたいです。また、登録の取り消し等についても抑えておきたいポイントです。

適正計量管理事業所

経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。

適正計量管理事業所についても基本的なことを覚えておきたいです。指定を受けようとするものは都道府県知事経由で経済産業大臣に申請書を提出します。提出する内容についても覚えておくと良いです。

また、申請をしたものは遅滞なく計量管理の方法について都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない、ということも確実に覚えておきたい事項です。また指定の基準や経済産業省令で定める標識を掲げることができるということも抑えておきます。

計量関係法規 まとめ

計量関係法規の試験勉強で一番手っ取り早いのは、計量法を熟読するよりも、過去問題を繰り返し繰り返しやることが重要だと考えます。

最低限、過去3年分くらいの過去問題と解説を手に入れて、繰り返しやりましょう。勉強方法としては以下のサイクルが結果的には最短だと思います。

  1. 過去問題をやってみる
  2. 解答の解説を読む
  3. 計量法で該当の部分について調べる
  4. 間違った部分のみノートにまとめる
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