計量証明の事業について

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計量証明の事業について、環境計量士試験で出題されやすそうな部分をまとめてみました。

Contents

計量証明事業とは

計量証明の事業については、必ずといっていいほど試験で出題されるので、登録はどこが行うのか、登録申請の内容、登録取消事由など、しっかりと理解しておく必要があります。

第107条 計量証明の事業の登録
計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。

1、運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業
2、濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)

計量証明の事業とは、長さ、質量、面積、体積、熱量、濃度、音圧レベルやその他物象の状態の量で政令で定めるものの計量を行い、その結果を計量証明書を交付して表明することができる事業をいいます。

登録の申請

計量証明の事業の登録は都道府県知事が行います。

計量証明事業の登録には、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に、以下の事項を記載した申請書を提出しなければなりません。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業の区分
  3. 事業所の所在地
  4. 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
  5. その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容
  6. イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
    ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者

計量士の住所は求められていない

試験の引っ掛けでよく出題されますが、計量証明事業の登録で求められるものは、「計量士の氏名と登録番号」です。

計量士の住所は登録に必要ありません。そんな個人情報教えろって言われても困る、という一般常識的な意味あいで覚えておくと良いと思います。

計量証明事業の登録を受けたもの

事業規定

都道府県知事より計量証明の事業の登録を受けたもの(計量証明事業者)は、事業の実施の方法に関する事業規程を作成し、登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません。

また都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、事業規程を変更すべきことを命ずることができます。

証明書の交付

第百十条の二
計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

また、計量証明事業者は、計量証明を行う時以外で、経済経済産業省令で定める標章、又はこれに似た紛らわしい標章を付してはならない、とされています。

計量証明検査

計量証明の事業の登録を受けたものは、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、計量証明に使用する特定計量器で政令で定めるものについて、都道府県知事が行う計量証明検査を受けなければなりません。

計量証明検査について

登録の取り消しについて

第百十三条
都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

一般的には以下のような場合、登録を取り消し、または事業の停止を命じられるようです。

  • 都道府県知事が行う計量証明検査を受けなかった時
  • 事業規定を実施していない時
  • 事業規定の変更を求められた際に応じなかった時
  • 計量証明事業について不正の行為をした時
  • 不正な手段により計量証明事業の登録を受けた時

また、計量証明事業者が事業を廃止、又は登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、計量証明事業の登録は効力を失う、ということも試験ではよく出題される項目です。

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