計量証明事業所:事業規程の提出について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

計量証明事業所登録が終わりまして、事業規程の提出しました。

事業規程の提出について、計量法では遅滞なく、という表現になっているため実際にはどのくらいの期間で提出が必要なのかは、各都道府県の計量検定所の判断になるかもしれませんが、概ね1ヶ月以内というのが一般的な考え方のようです。

まあそんなことを知りつつ、僕個人は計量証明事業者として登録されたのが1月23日で、事業規程を提出したのは3月に入ってから、ということでかなり時間が空いてしまいました。

Contents

事業規程の内容

事業規程についてはネットで検索するとすぐに雛形が出てきます。

基本的には、良く言えばそれを参考に、悪く言えばそれをまるっとパクって作って良いと思います。というか、逆に雛形がないと、何をどう作ったら良いのか全くわからないと思います。

事業規程で規定すべき内容としては、計量法施行規則第43条で次のように定められています。

  1. 計量証明の対象となる分野に関する事項
  2. 計量証明を実施する組織に関する事項
  3. 計量証明の基準となる計量方法に関する事項
  4. 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
  5. 計量証明書の発行に関する事項
  6. 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
  7. 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する必要な事項
  8. その他計量証明の事業に関して必要な事項

事業規程の提出

事業規程は提出義務があります。提出については、各都道府県の計量検定所に提出します。

提出時には「事業規定届出書」(様式第61の2)を添えて提出します。こちらの様式については都道府県ごとに微妙な違いがあるかもしれないので、各都道府県の計量検定所で聞いたほうが良いと思います。

事業規程の内容を変更する場合にも届出が必要になるため、一般的には事業規程はほとんど変わらない大まかな事項を規定し、詳しい内容として後述する「事業規程の細則」というもので定めることになります。

事業規程の細則について

事業規程は、計量証明事業者としての基本的な事項を規定しているだけなので、それほど難しくはないです。

事業規程に紐付いた形で、具体的な計量方法や、計量証明用機材の管理体制、日常点検、計量証明書の管理方法など、各項目についての詳細を綴った「事業規程の細則」というものが必要になります。これを作るのが大変でした。

事業規定の細則に届出義務はない

「事業規程の細則」については提出義務はありません。当然変更の届出義務もないので、事業所の管理体制、内容によって、後から柔軟に変更しても構いません。ただ、おそらく立ち入り検査時にはがっちり見られると思うので、しっかりと改訂記録を残しておく必要があります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。




コメントを残す


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください