水質汚濁防止法:特定施設等の設置の届出について

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水質汚濁防止法 第5条「特定施設等の設置の届出」についてまとめておきます。

過去問題における環境計量に関する基礎知識(化学)の最初の法律問題5問での出題傾向が強めの問題なので、軽く頭に入れておくと良いと思います。

Contents

公共用水域に水を排出する者の届出

第5条
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。

公共用水域とは

公共用水域とは、水質汚濁防止法第2条に記載があります。

第2条
この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

一般的にそこらにある河川や用水路、港湾等はほとんどが公共用水域だという認識で良いと思います。

要約すると、その公共用水域に、工場や事業場から「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある有害物質」や「生活環境に係る被害を生ずるおそれがある」ような水を排出する施設(特定施設)を設置する場合、都道府県知事への届出が必要ということです。

この場合の届出には以下の項目が必要になります。ただし、特定施設が、「有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(有害物質使用特定施設)」ではない場合には5番目の項目(特定施設の設備)に関しての届出は必要ありません。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の設備
  6. 特定施設の使用の方法
  7. 汚水等の処理の方法
  8. 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
  9. その他環境省令で定める事項

有害物質使用特定施設に係る汚水等を浸透させる者の届出

第5条第2項
工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第5条第2項は、「有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(有害物質使用特定施設)」から、これらの処理水を地下に浸透させる者の届出です。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 有害物質使用特定施設の種類
  4. 有害物質使用特定施設の構造
  5. 有害物質使用特定施設の使用の方法
  6. 汚水等の処理の方法
  7. 特定地下浸透水の浸透の方法
  8. その他環境省令で定める事項

有害物質使用特定施設(貯蔵指定施設)に係る有害物質が地下に浸透するおそれがある者の届出

第5条第3項
工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第5条第3項は、有害物質を貯蔵する目的で建設される施設で、有害物質を地下に浸透させるおそれがあるものとして政令で定める施設、を設置しようとする者の届出です。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
  4. 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
  5. 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
  6. その他環境省令で定める事項

全てを暗記するのは厳しいと思うので、どんな時に「設備」についての届出が必要か、浸透させるときには浸透の方法が必要になる、といった部分的なことについて、覚えておくと良いかもしれません。

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