定期検査について

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定期検査については計量関係法規には毎回必ずと言って良いほど出題されています。

出題傾向としては誤っているものを選べという問題の他に、正しいもの(間違っているもの)がいくつあるのか選べ、という出題形式もよく見る形なので、実施時期、対象となる特定計量器、その他用語等も含めてよく理解しておく必要があります。

試験に出そうな部分についてまとめてみました。

計量法第19条 定期検査

Contents

定期検査については、計量法第19条で以下のように規定されています。

計量法第十九条 第一項
特定計量器(第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。

実施機関と実施時期

定期検査の実施機関は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長です。

ただし、都道他府県知事又は特定市町村の長に指定された「指定定期検査機関」が定期検査を代わりに行うこともできます。

指定定期検査機関について

定期検査の実施時期については「一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う」 と定められています。

合格条件

検査なので当然ながら合格条件が存在します。定期検査の合格条件は以下の3つです。

  1. 検定証印等が付されていること。
  2. その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  3. その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

合格条件3番目の 「その器差が・・・使用公差を超えないこと」 に関しては、検定の合格条件である「その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと」 という文面に非常によく似ていて紛らわしいのですが、検定という意味合いからこちらは「検定公差」とされているんだ、と理解しましょう。

さらに、以下のように定めがあります。こちらもよく出題される項目なので覚えておきましょう。

  • 定期検査に合格した特定計量器には、定期検査済証印を付すこととし、その定期検査を行った年月を表示する。
  • 定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。

定期検査に合格した特定計量器には定期検査済証印を付するのですが、検定証印などと違って定期検査の証印は 「済」 という文字が入ります。これも試験の引っ掛け問題で出題されることがあるので、用語として正確に理解しておきます。

定期検査に合格しなかった場合には検定証印等(検定証印や基準適合証印など)を除去するのですが、定期検査済証印を除去するという規定はありません。これも引っ掛け問題として試験に出題されることがあります。

初めて定期検査を受けて落ちた場合にはそもそも定期検査済証印がないから除去できないよね、と覚えると理解しやすいと思います。

対象となる特定計量器

定期検査の対象となる特定計量器は定められています。

  • 非自動はかり
  • 分銅及びおもり
  • 皮革面積計

※タクシーメーターについては、年1回、「装置検査」 を受ける必要があります。

定期検査を受けなくても良い条件

定期検査は特定の条件があれば受けなくても良いとされています。以下に該当する場合には定期検査を受ける必要はありません。

  1. 計量証明の事業の登録を受けているものが計量証明に使用する特定計量器
  2. 適正計量管理事業所の指定をされたものがその指定に係る事業所において使用する特定計量器
  3. 定期検査済証印、検定証印等、計量証明検査済証印が付されている特定計量器で、さらに期間の切れていないもの

定期検査に代わる計量士による検査

計量法の第25条に以下のようにあります。法の文章は多分嫌がらせだと思うんですけど、難しく難しく書いてあるので、以下に要約します。

定期検査の対象となる特定計量器でも、計量士が期間内に定められた検査をして、その特定計量器を使用するものが、都道他府県知事又は特定市町村の長に実施期日までに届け出た場合には、定期検査を受けなくても良い(受けることを要しない)。

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