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計量証明検査について

計量証明検査についてまとめました。

第116条
計量証明事業者は、第107条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第16条第1項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。

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計量証明検査って何?

計量証明検査をわかりやすく言うと、「計量証明事業」の登録を受けた事業者が、登録を受けた特定計量器ごとに決められた年数毎に都道府県知事より受ける検査、のことです。

逆に言うと、計量証明事業者しか受けない検査、ということになります。

第117条
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定計量証明検査機関」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。

都道府県知事は指定計量証明検査機関に検査を行わせることができます。

計量証明検査の合格条件

計量証明検査の合格条件は以下の3つです。

  1. 検定証印等が付されていること。
  2. その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  3. その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

なんかアレですね。どこかで聞いたことがあるような文面です。
これは定期検査の条文と同じです。

定期検査について

定期検査と計量証明検査の違い

どちらの検査も都道府県知事が指定した検査機関が行うことが出来ます。

定期検査

定期検査は取引や証明に使用される「はかり」などについて、ちゃんと検定受けているか?狂っていないか?と都道府県知事が行う検査です。

定期検査の実施時期については「一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う」 と定められています。

計量証明検査

計量証明検査は、繰り返しになりますが、計量証明事業の登録を受けた事業者が、計量証明に使用する特定計量器がちゃんと検定受けているか?狂っていないか?と都道府県知事が行う検査です。

計量証明検査は周期的に受ける必要があります。騒音計、振動レベル計は3年周期ごと、非自動はかり、分銅及びおもりについては2年周期ごと、など特定計量器によって周期年数が決められています。

免除期間

特定計量器ごとに免除期間というものが定められていて、新規購入時に検定に合格してから一定期間内の特定計量器であれば、申請をすれば計量証明検査を免除されることがあります。

ちなみに、騒音計、振動レベル計は6ヶ月。

計量証明検査済証印

第119条
計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。

こちらも定期検査とよく似ています。試験対策としては、定期検査と計量証明検査は、セットにして内容については、同じようなものだと記憶しても良いと思います。

定期検査の場合は「定期検査済証印」でしたが、計量証明検査は「計量証明検査済証印」です。どちらも【済】の文字が入り、さらに「検査を行った年月」を証印に表示します。

計量士による検査

第120条
第116条第1項の規定により計量証明検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第118条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法による検査を経済産業省令で定める期間内に行い、次項において準用する第25条第3項の規定により表示を付したものについて、その計量証明事業者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、第116条第1項の規定にかかわらず、計量証明検査を受けることを要しない。

条文の記載はとてもわかりにくいですね。要約すると、定められた計量士が計量証明検査を行って、計量証明事業者(計量士ではない)が都道府県知事に届け出れば、計量証明検査を受けなくても良いとされています。

試験の引っ掛け問題でこれ見たことがあります。あくまでも検査するのは計量士、届け出るのは事業者です。

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