計量証明事業者として登録してから2年以上立ちました。都道府県の方から計量証明検査の案内が来ました。
騒音計や振動計などの特定計量器は、計量法第百十六条により、指定された年数毎に計量証明検査を受けなければなりません。
続きを読む計量証明事業者として登録してから2年以上立ちました。都道府県の方から計量証明検査の案内が来ました。
騒音計や振動計などの特定計量器は、計量法第百十六条により、指定された年数毎に計量証明検査を受けなければなりません。
続きを読むつい先日なんですけど、工事振動、騒音調査について、計量証明書を発行しました。これは僕が人生で初めて発行した計量証明書です。記念に残しておこうと思います。
内容については詳しくお見せできませんが、環境計量士という資格を取得して、はじめて自分の名前で発行した計量証明書なので、感無量です。
計量証明書を発行する、ということは、自分の社会的責任が増す、ということでもあるので、正直怖い部分もあります。チェック体制をしっかりして、トラブルのない計量を行っていこうと思います。
4月になったら「計量証明事業者報告書」を提出するんですけど、今年は騒音と振動の部分に「1」という数字を入れられそうです。素直にうれしい。
環境計量士の試験に合格しただけでは、環境計量士にはなれません。
環境計量士になるためには、計量士国家試験に合格後、計量に関する実務に1年以上従事、もしくは約1週間の環境計量講習を受けることが必要になります。詳しくは以下も参照してみてください。
業務などで計量に関する実務経験がない場合、必然的に環境計量講習に参加して資格取得を目指すことになります。今回は平成30年度 環境計量講習の受講手続きについて、簡単にまとめました。
水質汚濁防止法 第5条「特定施設等の設置の届出」についてまとめておきます。
過去問題における環境計量に関する基礎知識(化学)の最初の法律問題5問での出題傾向が強めの問題なので、軽く頭に入れておくと良いと思います。
毎年4月になると、計量証明事業者は前年度の計量証明件数等を30日以内に都道府県知事に報告しなければなりません。
最近のコメント