ゼロからはじめる環境計量士

計量法第2条 用語の定義について

環境計量士試験の計量関係法規において、計量法の用語の定義については毎回必ず主題されています。出題頻度の高い用語については、確実に覚えておきたいところです。

試験によく出題される用語

用語の定義に関しては、全てを覚えておくのが理想ですが、以下にあげた6つの用語については特に出題頻度が高いので、最低限これだけは覚えておけば試験対策的には効果があるものと思われます。

計量

計量とは、「物象の状態の量」を計ることをいう。物象の状態の量には例えば以下のようなものがある。

物象の状態の量

長さ、質量、面積、体積、時間、湿度、物質量、光度、力、電力、熱量、熱伝導率、線量当量、線量当量率など、その他多数あり。

取引

取引とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいう。

※有償だろうと無償だろうと関係ない、業務上の行為だということ。

証明

証明とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

さらに、車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。

人命または財産に対する危険を防止するためにする計量で政令で定めるものを証明とみなす。

計量器と特定計量器

計量器

計量器とは、計量をするための器具、機械又は装置をいう。

特定計量器

特定計量器とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。

標準物質

政令で定める物象の状態の量の特定の値が付された物質であって、当該物象の状態の量の計量をするための計量器の誤差の測定に用いるものをいう。

計量器の校正

計量器の校正とは、その計量器の表示する物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいう。

※校正とは、あくまでも「差を測定する」ということであり、その差を改めることではないことに注意。

計量法第134条第1項
経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。

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