ゼロからはじめる環境計量士

計量証明事業の登録申請方法

計量証明事業の登録申請方法について実際に行ったことを記録しておきます。これから登録する方のなんらかの参考になれば幸いです。

まずは鑑となる「計量証明事業登録申請書」の作成方法、記載内容についてです。

Contents

計量証明事業の登録に必要な書類

各都道府県の計量検定所によって詳細が異なると思うので、詳しくは各都道府県の計量検定所に問い合わせてください。

ここでは、僕が実際に計量証明事業の登録申請時に持ち込んだ書類・資料を上げておきます。

計量証明事業登録申請書の様式

計量証明事業登録申請書の様式は決まりモノ(様式60号)がありますが、このあたりは各都道府県の計量検定所からダウンロードできると思います。様式60号の内容について簡単に説明します。

1、登録の有無、登録の年月日及び登録番号

すでに別の計量証明事業の登録を受けている場合にはここに記載します。
はじめて計量事業登録を受ける場合には「無し」で良いです。

2、事業の区分

環境計量証明事業の登録といっても実際にはいくつかの区分に分かれています。

騒音と振動に関して登録する場合の計量証明事業の登録申請は、音圧レベルの申請と振動加速度レベルの申請の2つを行うことなります。
※登録申請書及び登録にかかる費用(収入証紙)は、音圧レベルと振動加速度レベルで2登録分必要。

音圧レベルの登録は「音圧レベルに係る計量証明の事業」、振動加速度の登録には「振動加速度レベルに係る計量証明事業」と記載します。

3、事業所の所在地

事業所登録する会社等の住所を記載します。

4、計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の名称、性能及び数

ここは「別紙のとおり」とし、別紙で「特定計量器その他の器具、機械又は装置の名称、性能及び数」の設備一覧表を作成します。

ここで登録した機器類は、今後、計量証明事業所として正式に計量をする際に使用する機器なので、登録に最低限必要な台数を満たすのはもちろんですが、多数の機器を所有している場合には、登録したい台数全てを記載します。

参考までに、環境計量士の音圧レベル及び振動加速度レベルの登録申請に最低限必要な機器は以下の通り。

音圧レベルの事業登録 台数
騒音計(うち1台は精密騒音計に限る) 4
 三脚及び防風スクリーン 3
 音圧レベル校正器 1
 レベルレコーダー 1
オクターブバンド分析器 1
 1/3オクターブバンド分析器 1
 データレコーダー 1

 

振動加速度レベルの事業登録 台数
振動レベル計 3
 レベルレコーダー 1
 1/3オクターブバンド分析器 1
 データレコーダー 1

5、計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分又は計量法施行規則第40条第3項に規定する条件に適合する知識経験を有する者の氏名並びにその者の職務の内容

計量士の氏名、登録番号、計量士の区分については、計量士登録証の記載通りに記入します。

職務の内容については、「振動加速度レベル全般に関する計量管理」、「工事振動に関する測定及び影響に関する分析を行っている」など、ある程度は具体的に記入した方が良さそうです。

ちょっと長くなったので次回その2に続きます。

計量証明事業の登録申請方法 その2

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