計量証明事業の登録申請方法について実際に行ったことを記録しておきます。これから登録する方のなんらかの参考になれば幸いです。
「計量証明事業登録申請書」については前回の記事を参照してください。
計量証明事業の登録申請方法
今回は計量器その他の器具等の設備一覧表について。
Contents
計量証明事業の登録に必要な書類
各都道府県の計量検定所によって詳細が異なると思うので、詳しくは各都道府県の計量検定所に問い合わせてください。
ここでは、僕が実際に計量証明事業の登録申請時に持ち込んだ書類・資料を上げておきます。
- 計量証明事業登録申請書(様式第60号) ・・・ 済
- 計量器その他の器具等の設備一覧表 ←今ココ
- 事業所の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 計量士登録証の写しと計量士の住民票
- 特定計量器(騒音計・振動レベル計)の検定書の写し
- 機器の性能に係る仕様書の写し
- 計量証明に使用する設備の写真
- 計量証明に使用する設備の配置図(保管場所の平面図)
- 事業所の位置を示す概略図
計量器その他の器具等の設備一覧表
ここは計量証明事業登録申請書の別紙にあたる部分です。
環境計量士の音圧レベル及び振動加速度レベルの登録申請に最低限必要な機器は以下の通り。
音圧レベルの事業登録 | 台数 |
---|---|
騒音計(うち1台は精密騒音計に限る) | 4 |
三脚及び防風スクリーン | 3 |
音圧レベル校正器 | 1 |
レベルレコーダー | 1 |
オクターブバンド分析器 | 1 |
1/3オクターブバンド分析器 | 1 |
データレコーダー | 1 |
振動加速度レベルの事業登録 | 台数 |
---|---|
振動レベル計 | 3 |
レベルレコーダー | 1 |
1/3オクターブバンド分析器 | 1 |
データレコーダー | 1 |
事業所の登録後、計量証明書を発行するにあたり、ここに記載される機器を使用して計量し、計量証明書の発行を行うことになります。機器類はリスト型式にして製造者、型式、型式承認番号、測定範囲、周波数範囲などをそれぞれの機器の説明書(仕様欄)より転記します。
参考までに、僕が計量事業所登録の際に作成した機器一覧の一部をお見せします。すべての計量検定所でこれで通るかどうかはわかりません。詳しくは各都道府県の計量検定所でお聞きください。
事業所の登記事項証明書、計量士の住民票
実際に事業所として登録する事業所(会社)等の登記事項証明書、計量士の住民票を用意します。それぞれ発行より3ヶ月以内のものです。
特定計量器(騒音計・振動レベル計)の検定書の写し
計量証明事業所として登録をする特定計量器の検定証明書の写しを添付します。
機器の性能に係る仕様書の写し
特定計量器の機器一覧に記載したものについて、それぞれの機器の説明書内の仕様一覧から「性能欄」に載せた部分が記載された箇所をコピーして添付します。
計量証明に使用する設備の写真
特定計量器の機器一覧に記載したものについて、保管場所全景、機器の正面1枚と銘板部分(型式承認番号や型式がわかる部分)の写真を撮り、それぞれ写真帳にまとめます。
計量証明に使用する設備の配置図(保管場所の平面図)
会社内の計量機器の保管場所の平面図を作成します。ここはキチンとしたものではなく、あくまでも概略がわかれば良い程度のものです。参考までに僕が作成したものを載せておきます。
こんな感じのアバウトなもので良いと思います。
事業所の位置を示す概略図
計量証明事業の登録をする事業所の地図、概略図を作成します。
事業所登録時に計量検定所の職員による機器の確認検査、及び計量証明検査時に計量検定所の職員が事業所を訪れる際の参考にするものだと思われます。住宅地図などのコピーでも良さそうな気がしますが、僕はGoogleMapのスクリーンショットからフォトショップで地図を自作しました。
その他必要なもの
計量証明事業所登録申請には、上記書類の他に以下のものが必要となります。
- 各都道府県の収入証紙
- 印鑑
各都道府県の収入証紙
収入証紙は計量証明事業所登録に必要な登録料です。
各都道府県によって登録料に違いがあるかもしれませんが、北海道計量検定所では1事業登録につき、48,200円の登録料が必要になります。
今回は音圧レベルと振動加速度レベルの計量証明事業所、ということで2つ登録したので登録料は48,200円×2でした。
印鑑
収入証紙に割り印をするためのハンコです。
計量士個人のもので良いです。金額が金額なので、大量の収入証紙に割り印するので地味に大変でした。印鑑をシャチハタのように使用できる朱肉内蔵型の「ワンタッチ式印鑑ケース」が非常に便利です。