計量法における各製造事業者について簡単にまとめてみました。
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届出製造事業者
計量法 第四十条
特定計量器の製造の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
届出製造事業者とは、電気計器以外の特定計量器の製造の事業を行うことをあらかじめ都道府県知事を経由して経済産業大臣に届け出た者のことをいいます。
(※計量法第40条〜第45条)
届出製造事業者は、特定計量器を製造した時には、施行規則第8条「検定業務」に定める基準を満たすように検査を行わなければならない。
承認製造事業者
計量法 第七十六条(型式の承認)
届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
承認製造事業者とは、経済産業省から「型式の承認」を受けた特定計量器を製造する届出製造事業者のことをいいます。
(※計量法第76条〜第80条、第83条〜第88条)
承認製造事業者は、型式の承認を受けた特定計量器を製造する時、「製造技術基準」に適合するようにしなければならない。
承認外国製造事業者
計量法 第八十九条
外国において本邦に輸出される特定計量器の製造の事業を行う者(以下「外国製造事業者」という。)は、その特定計量器の型式について、第七十六条第一項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
承認外国製造事業者とは、型式の承認を経済産業省から受けた特定計量器を製造し、本邦へ輸出する外国製造事業者をいいます。
承認外国製造事業者も当然ながら、型式の承認を受けた特定計量器を製造する時には、「製造技術基準」に適合するようにしなければならない。
指定製造事業者
型式の承認を受けた届出製造事業者は、その型式に関する工場又は 事業場における品質管理の方法について、都道府県等の行う検査に合格したあと、経済産業大臣から指定を受けることができます。
(※計量法第16条、第40条、第90条〜第100条)
指定を受けた指定製造事業者は、自ら製造する特定計量器に「基準適合証印」を付すことができます。基準適合証印は、検定証印と同じような効力のあるものだと理解しておけば良いと思います。
検定証印
経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関が行う検定に合格した計量器に付されるもの。
基準適合証印
優れた品質管理能力があり、経済産業大臣から指定された事業者が、自らが検定と同様の基準で検査して、適合したものに付されるもの。
届出とか承認とか指定とかもうなんなのっ!
紛らわしいですよねこれ。頭が混乱します。
試験対策としては、届出製造事業者は、経済産業大臣に「特定計量器?うん。キミならつくっていいよ」と言われた者で、それがベース。
さらにそこから型式の承認を受けたら「承認製造事業者」で、都道府県知事から認められて経済産業大臣から「品質管理すげー!You、自分で(基準適合証印)貼っちゃいなよ」なんて言われたのが「指定製造事業者」、みたいな理解で良いのではないかと思います。