初めての計量証明検査

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振動レベル計 VM-55

計量証明事業者として登録してから2年以上立ちました。都道府県の方から計量証明検査の案内が来ました。

騒音計や振動計などの特定計量器は、計量法第百十六条により、指定された年数毎に計量証明検査を受けなければなりません。

計量法 第百十六条

計量証明事業者は、第百七条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。

計量法

関連リンク

以前、試験対策にまとめた記事をリンクに置いておきます。この記事書いた時には、実際に自分が計量証明検査に行くなんて想像もしませんでしたね。

計量証明検査について

検査対象の特定計量器と検査周期

以下の表は、特定計量器ごとの、政令で定められた検査を受けなければならない周期です。

検査対象の特定計量器検査周期免除期間
非自動はかり、分銅及びおもり2年1年
皮革面積計1年6月
騒音計3年6月
振動レベル計3年6月
濃度計3年6月

ということで、計量証明検査を受けてきました。今回は初めての計量証明検査、ということで、どのような感じだったのか、その内容をざっくりとお話します。

必要なもの

計量証明検査に必要なものは、以下のものになります。各都道府県によって、多少は違いがあるかもですが、概ねこんな感じだと思います。

  • 計量証明検査申請書
  • 指定された特定計量器

指定された日時に、指定された場所へ、これら一式を持って行きます。

計量証明検査申請書

計量証明検査申請書
計量証明検査申請書

所定の様式「計量証明検査申請書」に必要事項を記入して、特定計量器1台毎にかかる手数料×台数分の収入証紙を貼り付けて、代表者印で割印をします。

1枚目で収入証紙がすべて貼りきれない場合は無理に貼らず、2枚目(別記第1号様式)にすべての収入証紙を貼ります。

1枚目と2枚目はホチキスで閉じて同じく代表者印で割印をします。

特定計量器(振動レベル計)

振動レベル計 VM-55
振動レベル計 VM-55

必要台数をすべて箱に入れて、計量証明検査申請書とともに指定日時、指定された検査場所へ持ち込みました。

計量証明検査の流れ

受付

計量検定所
計量検定所

指定の時間に計量証明検査場所へ、特定計量器を持ち込みます。検査指定場所は最寄りの計量検定所でした。

必要書類(計量証明検査申請書)を提出し、検査場所へ特定計量器を持ち込みます。

検査場所
検査場所

特定計量器を検査場所へ預けたら終了です。

検査終了:特定計量器の受取

午前中に特定計量器を預けて、午後に連絡を頂きました。

無事に終了したようです。預けていた特定計量器を受け取りにいって、無事、計量証明検査の終了となりました。

計量証明検査済証印を確認

計量法 第百十九条
計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。

計量証明検査済証印を確認
計量証明検査済証印を確認

これがあの「計量証明検査済証印」なんですね。

環境計量士の試験で勉強していたことですが、実際にこの目で「計量証明検査済証印」を確認できて、うれしかったです。

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