環境計量士(濃度関係)、環化の問題、問1~問5対策として、大気汚染防止法における「排出基準」についてまとめてみました。自分の勉強用も兼ねてます。
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ばい煙
大気汚染防止法 第3条
ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。
第3条における「ばい煙発生施設において発生するばい煙」、法律用語はいちいち嫌がらせのごとくわかりにくく書いてあるので、たぶん工場などから出る有害な煙のことを言っているものだと勝手に解釈してます。
このばい煙について、第3条第2項で以下の4項目を定めています。
- いおう酸化物
- ばいじん
- 有害物質
- 特定有害物質
いおう酸化物
燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物で、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
ばいじん
燃料その他の物の燃焼又は熱源として電気の使用に伴い発生するばいじんで、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
有害物質
有害物質にに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
特定有害物質
燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣が定めるものに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
揮発性有機化合物
同じような排出基準として微妙に混同しそうなのが「揮発性有機化合物」です。こちらは、ばい煙発生施設からは発生しません。揮発性有機化合物排出施設の排出口から発生します。
第17条の4
揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定めるというのがひとつのポイントです。