環境基本法:各機関の責務や役目のまとめ

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環境基本法に関する各機関の責務、役目についてまとめてみました。
過去の試験に出てきた範囲の必要な部分だけの抜粋なので、試験前の簡単な確認用です。

Contents

責務に関すること

国の責務(第6条)

環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する

地方公共団体の責務(第7条)

国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施する

事業者の責務(第8条)

  1. 事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる
  2. 物の製造、加工、販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる
  3. 物の製造、加工、販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他のものが使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない
  4. 環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する

国民の責務(第9条)

  1. 環境の保全上の支障を防止するため、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
  2. 国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する

その他機関の役目など

各機関の責務の他に、それぞれ機関ごとに役目があるので混同しないように覚えておく必要があります。

(第18条)
国及び地方公共団体は、公害防止計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(第19条)
国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

(第29条)
国は、環境の状況を把握し、環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。

政府

(第11条)
環境の保全に関する施策を実施するため必要な法制上又は財務上の措置その他の措置を講じなければならない

(第15条)
環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する「環境基本計画」を定めなければならない

(第16条)
大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定める。(※振動は関係ない)

都道府県知事

(第17条)
都道府県知事は、次のいずれかに該当する地域について、環境基本計画を基本として「公害防止計画」を作成することができる。

  1. 公害が著しく、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが困難である地域
  2. 人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり、公害の防止に関する施策を講じなければ公害の防止が困難になると認められる地域

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