計量証明事業者の責務:計量証明事業者報告書の提出

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計量証明事業者報告書

毎年4月になると、計量証明事業者は前年度の計量証明件数等を30日以内に都道府県知事に報告しなければなりません。

計量法施行規則 第96条
次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を四月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。

報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限
六 計量証明事業者 登録を受けた事業所ごとに作成した様式第九十による報告書 その登録をした都道府県知事 当該年度終了後三十日を経過する日まで

前年度1月に、僕の会社も「音圧レベル」と「振動加速度レベル」の計量証明事業者として登録されているため、まだ一度も計量証明書を発行してはいませんが、0件でも報告は必要になります。

計量証明の報告は様式第90(第96条関係)「計量証明事業者報告書」というもので行います。

計量証明事業者報告書の様式は、各都道府県の計量検定所からダウンロード等できると思いますので、お問い合わせください。ちなみに北海道の様式はこれです。

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