特定計量器の検定

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検定については、計量関係法規では必ずと言っていいほど出題されます。

検定とは

第七十条
特定計量器について第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

正確な特定計量器の供給を図るため、特定計量器には検定制度が設けられています。特定計量器の検定を行うことによって、市場に供給される特定計量器の正確性を担保しています。

検定の合格条件

検定の合格条件については、試験によく出題されます。確実に覚えておきたいところです。

  1. その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  2. その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。

定期検査の合格条件と混同しないように

検定の合格条件は、一見すると簡単そうに見えますが、定期検査の合格条件と非常に似ているため、そのまま定期検査の合格条件として引っかけ問題として出題されることがあります。(その逆もあり)

定期検査について

定期検査の合格条件

  1. 検定証印等が付されていること。
  2. その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  3. その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

定期検査の合格条件で、微妙に言い回しが違う部分に赤色をつけました。定期検査の場合には構造が「性能」に、検定公差が「使用公差」と置き換わるので注意が必要です。

検定の場合には、性能ではなく「構造」(構造には性能も含む)というより内部の深い部分に着目しており、検定の名前がついた検定公差がある、という風に理解しておくと良いかもしれません。

検定証印

検定に合格した特定計量器には検定証印を付します。

検定証印には、特定計量器ごとに法令で定められた検定の有効期間の満了の年月が記載されます。
※年月日ではないことに注意です。

また検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されている場合には、除去する、とあります。検定証印等というのは、個人的に検定証印と基準適合証印のことだと理解しています。

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