指定定期検査機関について

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環境計量士試験対策としての指定定期検査機関についてまとめます。

Contents

指定定期検査機関とは

第二十条
都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。

指定定期検査期間は都道府県知事や特定市町村長が指定します。ここが大前提。経済産業大臣は定期検査とは無関係です。

定期検査というものがわかっているとこれは入りやすいと思いますが、定期検査自体が都道府県知事の管轄なので、当然といえば当然ですが、定期検査機関として指定する側も都道府県知事ということです。

定期検査について

ちなみに、定期検査の実施時期は「一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う」 と定められています。

この定期検査を、都道府県知事又は特定市町村の長の代わりに行うことができるように指定を受けられるのが指定定期検査機関というわけです。

指定の基準

指定定期検査機関の指定には以下の6つの基準を満たす必要があります。

  1. 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。
  2. 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  3. 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
  6. その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

都道府県知事又は特定市町村の長は、この基準に適合しなくなった時には、規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

指定を受けられない基準

指定の基準を満たせばいいというものでもないようです。以下3つに該当する場合には指定を受けられません。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 指定定期検査機関を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人の場合、業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

指定定期検査は、指定を外されたら2年間指定を受けられなくなります。

業務規程は認可を受ける

指定定期検査機関は、業務規程を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。

業務規程は都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けるのです。提出ではありませんので注意。変更する際にも同様に認可を受けます。

ちなみに提出しなければならないものは「事業年度の事業計画」と「収支予算書」です。

業務の休廃止はあらかじめ

指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。

お上から指定される立場だからね

「遅滞なく」なのか「あらかじめ」なのか、色々なものがごちゃまぜになって訳がわからなくなりがちですが、「都道府県知事から指定される」立場なので、やめちゃってからすぐ言うのではなく、やめる前に言うのがスジ、と考えると覚えやすいのではないかと思います。

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