騒音規制法施行令における特定施設や特定建設作業の種類については「環境関係法規及び物理に関する基礎知識」の試験において稀に出る問題です。
同じく、振動規制法における特定施設や特定建設作業なんかもあるので、この辺は非常に紛らわしいです。全ての項目について覚えるのは難しいと思うので、なんとなく薄〜く覚えておけば良いと思います。
Contents
騒音規制法施行令における特定施設
金属加工機械
- 圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)
- 製管機械
- ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
- 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- 機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)
- せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
- 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン
- ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
- タンブラー
- 切断機(といしを用いるものに限る。)
空気圧縮機及び送風機
原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。
織機
原動機を用いるものに限る。
建設用資材製造機械
- コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)
- アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)
穀物用製粉機
ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。
木材加工機械
- ドラムバーカー
- チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
- 砕木機
- 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
- 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
- かんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
抄紙機
印刷機械
原動機を用いるものに限る。
合成樹脂用射出成形機
鋳型造型機
ジョルト式のものに限る。
騒音規制法施行令における特定建設作業
くい打機
くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
びよう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業
作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。
空気圧縮機
電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものを使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
コンクリートプラント
混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
バックホウ
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものを使用する作業。
トラクターショベル
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものを使用する作業。
ブルドーザー
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものを使用する作業。
特定施設と特定建設作業 まとめ
色々ありますけど、個人的には細部まで覚える必要はないと思います。
タイトルの部分(目次として載ってる部分)の名称だけそれとなく覚えておけば良いと思います。もう少し余裕があれば、金属加工機械や木材加工機械などの名称くらい覚えておければ大丈夫だと思います。
試験問題としては、特定施設や特定建設作業の中で間違っているものを選べ、といった問題がほとんどです。なんとなくで良いので覚えておけば、問題文を読んだ瞬間に「なんだかこれだけ違和感がある」、という具合にピンとくるようになります。