振動レベル計 VM-55

計量証明事業者として登録してから2年以上立ちました。都道府県の方から計量証明検査の案内が来ました。

騒音計や振動計などの特定計量器は、計量法第百十六条により、指定された年数毎に計量証明検査を受けなければなりません。

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