環境関係法規及び物理に関する基礎知識において、最初の問1から問5までは必ずと言っていいほど環境関連の法規からの出題になります。
今回はその中でも出題頻度として、個人的にかなり多いと思われる騒音規制法や振動規制法より、都道府県知事の役割についてまとめます。
都道府県知事の役割
都道府県知事と市町村長の役割については、個人的にはよく出題されると思います。
この辺りの役割については都道府県知事が何と何をして、市町村長は何をするのか、明確にしておく必要があります。騒音規制法、振動規制法で微妙に違う部分についても覚えておくと良いです。
Contents
地域を指定します
都道府県知事としての役割として、騒音、振動を規制する地域を指定する、というのがあります。
騒音規制法 第三条
都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
第三条第二項では、指定する場合には関係町村長の意見を聴かなければならない、とされています。「関係町村長」の部分が「特定市町村長」になっている引っ掛け問題もありますので注意です。
指定するときは公示します
さらに第三条第三項では、地域を指定したら公示しなければならない、とあります。変更、廃止するときも同様に公示します。
規制基準を指定します
都道府県知事は、時間及び区分ごとに規制基準を決めなければなりません。
騒音規制法 第四条
都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。
自動車騒音を常時監視します
騒音規制法 第十八条
都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況については、市長。次項において同じ。)は、自動車騒音の状況を常時監視しなければならない。
都道府県知事は自動車騒音について常時監視しなければなりません。また第十八条第二項では、常時監視した結果を環境大臣に報告しなければならない、とあります。
振動規制法にはこの条文はないので、振動に関しては常時監視及び報告義務はありません。
自動車騒音の状況を公表します
都道府県知事は、町村の区域だけに限り、自動車騒音の状況を公表できます。市の区域は市長が公表します。
騒音、振動の防止に意見を述べることができる
騒音規制法 第二十二条
都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることができる。
都道府県知事や市長は、必要があれば騒音や振動の状況に関する資料やその他の協力を求めたり、意見を言ったりできます。
振動規制法でも同じような条文があります。
振動規制法 第二十条
都道府県知事又は市長は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設、特定建設作業若しくは道路交通振動の状況に関する資料の送付その他の協力を求め、又は振動の防止に関し意見を述べることができる。
都道府県知事の役割 まとめ
都道府県知事の役割としてはこのくらいだと思います。
環境計量士の試験では、都道府県知事の役割と市町村長の役割がごちゃまぜになったような問題が多く見受けられます。
これらの機関の役割については、しっかりと理解した上で、過去問題をの文章を読んでみると、引っ掛け問題のきな臭い部分が浮き上がってくると思います。