計量関係法規

計量証明検査について

計量証明検査についてまとめました。

第116条
計量証明事業者は、第107条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第16条第1項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。

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