計量証明事業者として登録されました

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計量証明事業登録証

かねてより申請していた「音圧レベル」と「振動加速度レベル」の2つの事業登録について、無事に北海道の方へ計量証明事業として登録されました。

計量証明事業の登録申請方法
計量証明事業の登録申請方法 その2

何度か計量管理所へ足を運んで、何もわからないところから色々と指導していただき、無事に事業所登録まで終わることができました。

まだまだ、これからなんですけど、ついにここまで来たか、といった感じで感激しています。

音圧レベル(左)と振動加速度レベル(右)の計量証明事業登録証
計量証明事業登録証

事業規程について

計量証明事業の登録後には、事業規程というものを作らなければなりません。これは計量証明事業者としてこれから事業を行っていく上で、どのような組織でどのように事業を行っていくか、という取り決めを記した規程になります。

計量法第110条で事業規程について「遅滞なく」という表現をされているので、計量証明事業の登録が終わったのですぐにでも作成して提出しなければなりません。

計量証明事業所:事業規程の提出について

計量法 第110条
(事業規程)
第107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

事業規程の細則

事業規程はある程度の雛形があるのですが、事業規程自体は漠然としていて大まかなものなので、実際には事業規程の細則、というものを定めて事業所ごとに細かい規程を作らなければなりません。

「事業規程の細則」については実際には提出の義務はないのですが、はじめて事業登録する事業所については、細則の内容までも確認したい、とのことなので、いま多方面から色々とサンプルとなる資料を集めて作成中です。

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JISハンドブック2018

計量証明事業者は、事業の区分ごとに該当する日本工業規格(JIS)の最新版を手元に置いておかなければなりません。

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