計量証明事業者として登録してから2年以上立ちました。都道府県の方から計量証明検査の案内が来ました。
騒音計や振動計などの特定計量器は、計量法第百十六条により、指定された年数毎に計量証明検査を受けなければなりません。
続きを読む計量証明事業者として登録してから2年以上立ちました。都道府県の方から計量証明検査の案内が来ました。
騒音計や振動計などの特定計量器は、計量法第百十六条により、指定された年数毎に計量証明検査を受けなければなりません。
続きを読むつい先日なんですけど、工事振動、騒音調査について、計量証明書を発行しました。これは僕が人生で初めて発行した計量証明書です。記念に残しておこうと思います。
内容については詳しくお見せできませんが、環境計量士という資格を取得して、はじめて自分の名前で発行した計量証明書なので、感無量です。
計量証明書を発行する、ということは、自分の社会的責任が増す、ということでもあるので、正直怖い部分もあります。チェック体制をしっかりして、トラブルのない計量を行っていこうと思います。
4月になったら「計量証明事業者報告書」を提出するんですけど、今年は騒音と振動の部分に「1」という数字を入れられそうです。素直にうれしい。
毎年4月になると、計量証明事業者は前年度の計量証明件数等を30日以内に都道府県知事に報告しなければなりません。
計量証明事業所登録が終わりまして、事業規程の提出しました。
事業規程の提出について、計量法では遅滞なく、という表現になっているため実際にはどのくらいの期間で提出が必要なのかは、各都道府県の計量検定所の判断になるかもしれませんが、概ね1ヶ月以内というのが一般的な考え方のようです。
かねてより申請していた「音圧レベル」と「振動加速度レベル」の2つの事業登録について、無事に北海道の方へ計量証明事業として登録されました。
最近のコメント